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在留資格期限切れに伴う再入国について

10月28日

定住資格がある日系3世のアメリカ人のTさんは急用のため3月にアメリカに一時帰国した。滞米中に在留資格の更新期限迫ってきたが、5月12日に出入国在留管理庁から在留カードの更新月が延長されるとの文書(添付文書1)が出ため、引き続きアメリカに滞在していた。ところが住民票が削除されていることから在留カードが失効していることが判明し、期限延長について出入国管理庁に問い合わせしたところ、本文書は海外にいる外国人は対象ではないとの回答であった。なお、文書にはそのことは明記されていない。事情を説明し交渉したが、貴重なご意見として承り今後の参考にするとのことで、在留資格更新は認められないとのこと。 その後、定住資格復活に向けて多方面に確認したが、失効した在留資格は復活できないとの結論に至り、高度人材および日系3世の2本立てで入国手続きの申請を上げることにし、9月14日に東京出入国管理局に申請した。その結果は、日系人については日本に許可に必要な親戚がいない、法人については給与が支払われていないとの理由で双方とも却下された。しかし、東京出入国管理局で多部署に日系3世の定住資格がありコロナの事情で帰国できないこと、また、先述した文書のことも再三にわたり説明したところ、ようやく出入国審査課の担当課長より8月12日の文書(添付文書2)が出ておりこれを根拠に入国できるのではとのアドバイスがあった。本省ではこのようなアドバイスがなかったため再度本省に確認したところ確かに本文書で入国が可能であるとの返事があった。これを受け、9月21日にハワイの日本領事館経由で外務省に入国申請し、ようやく10月8日に入国ビザがおり、入国後成田の入管審査で定住資格が認定された。本文書の存在は本省、東京出入国管理局の内部でも周知されていなかったため、担当課長のアドバイスがなかったら帰国が難しかった可能性が大であった。再入国は本人にとって大変重要な問題であり、本文書が周知されていたら8月には帰国できたはずである。当局がコロナ禍対応で多忙であることは承知しているが、文書等の徹底をお願いしたい。また、同じような問題を抱えている方は参考にされたい。

文書1

文書2

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